鴨川市で計画中の大規模太陽光発電施設(メガソーラー)などが社会問題化する中、県は14日、メガソーラーの新設を許可制とする条例の制定を目指し、有識者会議の第2回会合を開いた。条例の骨子案を踏まえ許可基準として事業者に関する財務状況の審査方法や住民説明のあり方を明示。既存メガソーラーに対しては施設概要や管理計画の届け出を必要とし、県内の施設を漏れなく把握できるようにする。会議は今回で終了し、今後は条例案を取りまとめ、年内に県議会に提案する考え。
(池田和弘)
骨子案では、出力が1千キロワット以上の施設の新設で許可制を採用。屋根や壁面に設置するものを除き、県内全域を規制の対象とする。太陽光発電に関する条例を制定しているのは9県で、千葉は全国で初めて県内全域を規制する内容となる。
この日は論点を4つに整理し、(1)財政基盤の確認(2)施設の廃止(3)住民への周知(4)既存メガソーラーの経過措置-について協議した。
財政基盤の確認は許可申請時とその後の5年ごとを想定。直近の財務状況のほか、設置から廃止までに要する資金総額や調達方法を審査する。将来的な廃止を見据え撤去費用の確保も求め、事業者の設置管理の計画にパネル処理や土地復旧の方法などを記載させる。
住民への周知対象は、再エネ特措法も参考に事業区域内の自治会の住民や、区域の境界から300メートル以内の住民などと設定。周知後は説明会資料や実施状況を公表し、住民の意見への継続的な対応を定める。
設置済みや工事に着工した事業者への経過措置については「一定の配慮」に触れつつ、届け出を求める考え。県温暖化対策推進課によると、太陽光発電事業は再生可能エネルギーを固定価格で買い取るFIT制度が導入されたことに伴って急増した一方、FIT認定を受けていない事業の把握が難しいといい、担当者は「許可を得なくてもいいが届け出をしなければならないという規制だ」とする。
座長の鈴木庸夫・千葉大名誉教授(行政法)は会合後に取材に応じ、経過措置を盛り込んだ点を「一般的な経過規定に比べ少し踏み込んだ」などと評価した。








