原爆被爆者を親に持つ「被爆2世」に対する援護を国が怠っているのは憲法に違反するとして、広島県などの2世ら27人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は13日、請求を退けた一審広島地裁判決を支持し、2世側の控訴を棄却した。援護対象にしていないことは「憲法に違反しない」と判断した。
原告側代理人弁護士は判決を不服とし、最高裁に上告する方針を明らかにした。
高宮健二裁判長は違憲性を認めなかった理由について「被爆者と被爆2世とでは、原爆放射線の影響に関し医学的・科学的知見に顕著な差異がある」と指摘した。援護の在り方は「立法府の合理的な裁量的判断にゆだねられている」とし、2世を対象外とすることは差別的扱いではないとした。
原告は、被爆者と2世で援護に大きな差があるのは不合理な差別だとして「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反していると訴えていた。国は2世の健康に遺伝的影響を示す科学的知見は確認されていないとし、控訴棄却を求めた。