英会話の「NOVA」に措置命令 消費者庁、有利誤認表示で

消費者庁が入る合同庁舎=東京・霞が関

 消費者庁は17日、英会話学校「NOVA」で通常税込み2万2千円などとしている入会金の徴収実績が長期間ないのに、キャンペーンで0円や半額になると宣伝したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、運営会社に再発防止などを求める措置命令を出した。

 消費者庁によると、運営会社「NOVAランゲージカンパニー」(東京都品川区)は入会金について、昨年9〜11月と今年1〜4月は0円、昨年12月は半額になると自社のウェブサイトで表示していた。実際には少なくとも昨年8月以降、利用者に通常の入会金を支払わせたことはなかったとしている。


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