参院は25日、議院運営委員会を開いた。国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)改革に関する規程を決定。選挙運動への支出を禁止し、1万円超の支出を記載した報告書をインターネットで公開する。残額がある場合、報告書の公開日から20日以内の返還を義務付ける。衆院も24日に議決しており、衆参両院で8月支給分から適用される。
規程によると、1万円超の支出は支出先や目的、金額、年月日を報告書に記載し、ネットで3年間公開する。使途は人件費や光熱水費など4項目の「経常経費」と、交流費や調査研究費など6項目の「議員活動費」に分類した。
報告書は毎年12月31日締めとし、翌年5月31日までにネットを通じて所属する院の議長に提出。議長は11月30日までにネット上で公開する。
辞職や衆院解散などで議員ではなくなった場合は、5カ月以内に報告書を提出し、残額は返還するとした。
昨年12月に使途公開や残額返還を義務付ける改正歳費法が全会一致で成立したことを受け、与野党が制度設計を進めていた。