最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は27日、ふるさと納税で多額の寄付を得ていることを理由に、国が特別交付税の減額を決定したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、市の訴えは裁判の対象になるとの初判断を示した。二審大阪高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。減額決定の違法性などが改めて審理される。裁判官5人全員一致の意見。
2023年の高裁判決は「行政権の主体同士である国と自治体の紛争の解決は行政内部の調整に委ねられる」などとして、裁判の対象には当たらないと判断。訴えを却下し、減額が適法か違法かの判断は示さなかった。