長崎県大村市が、男性カップル世帯の住民票で、世帯主と同居するパートナーの続柄欄に事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と記載したことが27日、市や当事者への取材で分かった。日本で同性婚は認められておらず異例の措置。住民票業務を所管する総務省は「事実関係を確認していないが、容認できるかどうか省内で検討が必要だ」としている。
市によると、カップルの申請を2日付で受理し、住民票を交付。担当者は「当事者に寄り添うサービスの一環として、市の裁量で判断した」と説明した。大村市は23年にパートナーシップ宣誓制度を導入している。
当事者の一人は三重県出身で、市の地域おこし協力隊を務める松浦慶太さん(38)。
松浦さんによると、パートナーの藤山裕太郎さん(39)とは18年に知り合い、その後、大村市に引っ越し、同じ住所に別々の世帯として暮らしていた。藤山さんの離職に伴い、松浦さんの扶養に入る目的で世帯合併の届け出をした。その際、藤山さんの続柄を「夫(未届)」と希望し、市側の協議を経て認められたという。