メインコンテンツに移動

住民票の続柄に「夫」と記載 男性カップル、長崎県大村市

2024/5/27 21:02 (2024/5/27 23:00更新)
 続柄欄に事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と記載された住民票(松浦慶太さん提供、画像の一部を加工しています) 拡大する

続柄欄に事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と記載された住民票(松浦慶太さん提供、画像の一部を加工しています)

 長崎県大村市が、男性カップル世帯の住民票で、世帯主と同居するパートナーの続柄欄に事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と記載したことが27日、市や当事者への取材で分かった。日本で同性婚は認められておらず異例の措置。住民票業務を所管する総務省は「事実関係を確認していないが、容認できるかどうか省内で検討が必要だ」としている。

 市によると、カップルの申請を2日付で受理し、住民票を交付。担当者は「当事者に寄り添うサービスの一環として、市の裁量で判断した」と説明した。大村市は23年にパートナーシップ宣誓制度を導入している。

 当事者の一人は三重県出身で、市の地域おこし協力隊を務める松浦慶太さん(38)。

 松浦さんによると、パートナーの藤山裕太郎さん(39)とは18年に知り合い、その後、大村市に引っ越し、同じ住所に別々の世帯として暮らしていた。藤山さんの離職に伴い、松浦さんの扶養に入る目的で世帯合併の届け出をした。その際、藤山さんの続柄を「夫(未届)」と希望し、市側の協議を経て認められたという。