大阪市のヘイト規制条例、合憲 表現の自由制限やむを得ず

 ヘイトスピーチの抑止策を定めた大阪市の条例が、表現の自由を保障する憲法の規定に反するかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は15日、「表現の自由の制限は合理的でやむを得ない限度にとどまる」と述べ、合憲と判断した。ヘイト規制条例を巡る最高裁の判決は初めて。各地で制定に向けた検討が進められており、影響を与えそうだ。

 2016年に施行された大阪市の条例は、専門家らでつくる審査会がヘイトに当たるかどうかを検討し、答申を受けた市長がヘイトと認めた場合、実施団体や個人名を公表できる。


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