熊本の妻嘱託殺人で猶予判決 89歳夫、高齢者向け住宅内で

熊本地裁旧庁舎

 入居する熊本市のサービス付き高齢者向け住宅内で昨年9月、本人からの依頼に応じて同居する妻=当時(83)=を絞殺したとして、嘱託殺人罪に問われた夫の無職丸山衛被告(89)に熊本地裁は17日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

 鈴木和彦裁判官は判決理由で、身体的不調から「死にたい」と話していた妻を被告が励ますなどしていたと指摘。介護士や親族などに相談しなかったことには非難される点があるとしながらも「経緯や動機を鑑みれば同情の余地がある」と述べた。

 検察側は冒頭陳述で、妻が臀部付近の骨折で自力歩行が困難になり、2人で心中について話すようになったと指摘。被告は弁護側の被告人質問で「後悔している。余命を全うすべきだった」と述べていた。

 判決によると、昨年9月16日午後7時40分ごろから翌17日午前10時半ごろまでの間に、熊本市中央区で妻美知子さんから頼まれ、首をスカーフで絞めて窒息させて殺害した。


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