友の会会則
第一章 総 則
(名 称)
- 第一条 本会は、千葉日報友の会と称する。
(事務所)
- 第二条 本会は、事務所を千葉市中央区中央四-一四-一〇千葉日報社本社内に置く。
第二章 目的及び事業
(目 的)
- 第三条 本会は、県紙・千葉日報の取材活動はもとより、(株)千葉日報社が行う日常の業務・事業活動に協力し、本紙の普及促進と会員相互の親睦を図る。併せて、県民に広く参画の機会を目指すことで、地域に根ざし、郷土を愛する県民運動の一助としたい。
(事 業)
- 第四条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)県紙・千葉日報の発展のためPR活動及び諸事業の実施
- (2)会員相互の親睦を図る諸事業の実施
- (3)その他、本会の目的達成のため必要な事業の実施
第三章 役員及び職務
(役 員)
- 第五条 本会に次の役員を置くことができる。
- (1) 顧問・相談役 若干名
- (2) 会長 1名
- (3) 副会長 3名
- (4) 理事 若干名
- (5) 会計 1名
- (6) 会計監査 2名
- (7) 事務局長 1名
(職 務)
- 二 会長は、本会を代表し、統括する。
- 三 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
- 四 理事は会長を補佐し、本会業務を掌理する。
- 五 会計は、本会経理に関する一切の事項を行う。
- 六 会計監査は、経理を監査し、役員会に於いて報告する。
- 七 顧問・相談役は、本会の目的達成のため会長の諮問に応ずる。
- 八 支部長は、会長が任命し支部を代表する。
- 九 役員の選出は、役員会に於いて行う。
- 十 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
第四章 会議及び運営
(会 議)
- 第六条 本会は、年一回役員会を開催する。
(運 営)
- 二 会長は、必要に応じて役員会を開催することができる。
- 三 各会議の議長は、会長が務める。
- 四 支部を置くことができる。
第五章 運営資金及び事業計画
(運営資金)
- 第七条 年会費 個人 1,000円
- 法人・企業団体(一口)10,000円
- 二 会費は、連絡通信費及び事務費用等に充てる。
(事業計画)
- 第八条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が編成し、役員会の議決を経て決定する。
- 二 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日とする。
第六章 会 員
(会員資格)
- 第九条 本会の会員は、本会の主旨に賛同する個人及び法人・企業団体とする。
(会員資格の喪失)
- 第十条 本会の会費の年度内未納者は退会とする。
- 二 本会を営利目的に利用し、または本会の主旨に合わない行為を行った会員は退会とする。
- 三 前二項の決定は、役員会で行う。
附 則
- 第十一条 本会則で定めの無い事項は、役員会で協議して決定する。
- 二 本会則の改廃及び変更は、役員会で決定する。
- 三 本会則は設立準備会の日をもって施行する。







