2026年3月13日 14:37 | 無料公開
大阪地裁
大阪府八尾市の住宅で昨年2月、コンクリート詰めにされた女児の遺体が見つかった事件の裁判員裁判で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた叔父の無職飯森憲幸被告(42)に大阪地裁(伊藤寛樹裁判長)は13日、懲役8年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。
弁護側は、起訴内容を認めた上で、被告は法律上、女児を養育する義務を負っておらず、父や姉に押しつけられたとし、懲役4年以下が相当と主張していた。
判決によると、被告は2006年12月下旬から07年1月上旬ごろ、大阪市平野区の自宅で、めいの岩本玲奈さん=当時(6)=を殴ったり蹴ったりし、外傷性ショックで死亡させた。また24年11月12日ごろ、八尾市内の集合住宅一室にコンクリート詰めにした岩本さんの遺体を運び、遺棄した。







