2025年1月28日 12:24 | 有料記事

富川被告のものとみられるX(旧ツイッター)アカウントのスクリーンショット

SNSで「住所特定屋さん」と称して、警察共済組合本部(東京)の勤務で得た個人情報を販売し漏洩(えい)したとして、地方公務員等共済組合法違反の罪に問われた元職員、富川泰興被告(32)=懲戒免職=の判決公判が28日、千葉地裁であった。西沢恵理裁判官は「漏洩された人の生活が害された。経緯に酌むべき事情はない」として、求刑通り懲役1年6月の実刑判決を言い渡した。
組合によると、年金関係の業務を行っていた富川被告が住所や生年月日などの個人情報を知り得た対象者は、公的年金の全加入者。
判決によると、富川被告は2023年6月~昨年5月、SNSのX(旧ツイッター)に、依頼された人物の住所を特定して教えると投稿。36人の依頼者に対し、業務 ・・・
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