2026年3月2日 19:42 | 無料公開

千葉地裁
経営していた塾の生徒らの体を触ったなどとして、不同意わいせつの罪に問われた前田幹也被告(56)の判決公判が2日、千葉地裁であり、西沢恵理裁判官は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。検察側は懲役2年を求刑していた。
西沢裁判官は、被告が塾講師として生徒を指導する立場にありながら「自己の欲求の赴くままに犯行に及んだ」と指摘し「教育に携わる者としての自覚が欠如している」と非難。一方で、被告が既に同塾を閉鎖し今後教育に関わる職に就かないと約束していることなどを挙げて量刑の理由を説明した。
判決によると、被告は2024年7月と昨年8月、県内の同塾で、それぞれ別の10代女性の体を触るなどした。





