名義貸し弁護士を懲戒 業務停止2カ月、千葉県弁護士会

千葉県弁護士会館
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 千葉県弁護士会は2日、弁護士・弁護士法人でないのに報酬を得る目的で「詐欺被害の救済事業」を行う疑いがある人物に自身の名義を利用させ、報酬を分配したなどとして、市川市の鴨下法律事務所の鴨下智法弁護士(51)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は1月29日付。

 同会によると、2022年4~5月ごろ、鴨下弁護士は、この人物から「国際ロマ ・・・

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