「多頭飼育崩壊」で賠償命令 神ボランティアに6万円

愛護団体が女性に預けた後に死んだ犬=2016年10月(原告弁護団提供)

 犬猫が大量に繁殖して十分に飼育できない「多頭飼育崩壊」状態に置かれて預けた犬が死んだとして、三重県四日市市の動物愛護団体の代表が、犬猫保護の「神ボランティア」として知られていた京都府八幡市の女性に約145万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日、約6万7千円の支払いを命じた。

 横田昌紀裁判長は、女性が多くの犬猫を衰弱死させたと認定し、適切に飼育する意思がないのに犬を引き取ったのは不法行為と判断した。

 一方で預けた犬以外を衰弱死させたことを慰謝料に反映させるのは相当ではないと指摘した。


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