勘違いで性交、罪成立せず 名前1文字違い、大阪地裁

 面識のない女性宅に侵入し、女性と性交したとして男性元被告(38)が準強制性交と住居侵入の罪に問われた裁判で、女性が元被告を知人男性と勘違いした上、元被告も誤信させた認識がないとして、大阪地裁が準強制性交罪の成立を認めない判決を言い渡していたことが24日、分かった。元被告と知人の名前がたまたま1文字違いだった。

 渡部市郎裁判長は、暗い室内で自分の名前を呼ばれたと勘違いした元被告が女性の同意を得たと思い込んだ可能性があると判断した。検察側は、元被告が自身を知人と誤信させ、女性を「心理的に抗拒不能」な状態にしていたと主張していた。


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