2016年11月1日 16:49 | 無料公開
自社の株を保有する親族らに公表前の業績予想を伝え、損失を回避させたなどとして、金融商品取引法違反の罪に問われた、東証マザーズ上場のIT関連会社「ALBERT(アルベルト)」前会長山川義介被告(59)に、東京地裁は1日、懲役2年、執行猶予3年、罰金200万円の判決を言い渡した。 佐々木一夫裁判官は「一般投資家の市場への信頼を大きく損ねる犯行で刑事責任は軽くないが、事実関係を認め反省している」と述べた。 判決によると、会長だった昨年10月、同年12月期の経常損益が赤字に転落するとの業績予想が公表される前に、親族らに情報を漏らして同社株を売却させるなどした。