男性書記官を懲戒処分 通勤手当不正受給で 千葉地裁

 千葉地裁は31日、約11年半にわたり通勤手当約128万円を不正に受給したとして、50代の男性書記官を停職1カ月の懲戒処分にした。書記官は同日付で依願退職。地裁は全額返納のめどが立っているとして、刑事告 ・・・

【残り 239文字】



  • Xでポストする
  • LINEで送る