受動喫煙対策は「合憲」判決 改正健康増進法で東京地裁

 受動喫煙の対策強化のため2020年に全面施行された改正健康増進法は、喫煙者の権利を不当に制限し違憲だとして、東京都八王子市のフードバンク団体代表国本康浩さん(62)が国に200万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、違憲と認めず、請求を棄却した。

 新谷祐子裁判長は、受動喫煙が他人に大きな健康影響を与えることは科学的知見として明確で「喫煙に対し合理的制限を加えることもやむを得ない」と指摘。改正法は、規制対象を多数が利用する施設にするなど、必要かつ合理的な範囲にとどめていると判断した。

 国本さんは判決後に「共存できる方法があるはずだ」と話した。


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