2024年6月19日 11:03 | 有料記事

千葉地裁
自宅兼施設で里子の10代少女3人の体を触ったとして、監護者わいせつの罪に問われた元福祉施設職員、木村拓也被告(44)の判決公判が19日、千葉地裁であり、新井紅亜礼裁判官は「行為を拒みづらい関係性に乗じて行われ、卑劣で悪質」として懲役2年2月の実刑判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役4年だった。
新井裁判官は判決理由で「里子らは生活全般の面倒を見てもらう立場にあり、わいせつ行為を拒みづらい上、生活の場を失うことなどを懸念して、被害申告が困難な立場にあった」と指摘。「犯行はこのような関係性に乗じて行わ ・・・
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