体外受精、4月から保険適用 女性が43歳未満、3割負担に

保険適用の対象となる不妊治療のポイント

 厚生労働省は26日、中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)に、4月から公的医療保険の対象となる不妊治療の概要を示した。体外受精や顕微授精は、治療開始時に女性が43歳未満であることが条件。男性の年齢制限はない。事実婚のカップルも対象とする。現在の不妊治療は一部を除いて保険の対象外となっているが、4月からは原則3割負担で済む。具体的な費用は2月に決定する見通し。

 流産を防ぐために受精卵の異常を調べる着床前検査は、命の選別につながるといった倫理面の懸念を考慮し、保険対象とすることを見送った。第三者が提供した精子や卵子による生殖補助医療も対象外とした。


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