育毛剤販売会社に課徴金 「BUBKA ZERO」

 短期間で効果が得られるようにうたった育毛剤「BUBKA ZERO」(ブブカゼロ)の広告は、根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は22日、販売会社の「T.Sコーポレーション」(大阪府吹田市)に課徴金1747万円の納付を命じた。

 同庁表示対策課によると、2019年7月と9月、ニュースサイトに「たった2カ月で髪がフサフサになった」などと書かれた広告が表示された。しかし、同社が消費者庁に提出した資料では合理的な根拠は認められなかった。

 問題となったのは成功報酬型のアフィリエイト広告で、個人が仲介会社の依頼などを受けて作成する。


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