受信料訴訟、二審も立花氏敗訴 東京高裁

 「NHKと裁判している党弁護士法72条違反で」の立花孝志党首が参院議員だった2019年、議員会館の自室に設置したテレビの受信料を支払わなかったとして、NHKが2カ月分計4560円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、一審に続き立花氏に全額を支払うよう命じた。

 立花氏側は、受信料の支払い義務があること自体は争わず「別の裁判でNHKから得た訴訟費用の請求権があり、未払い分を相殺する」と主張したが、矢尾渉裁判長は「相殺の主張には理由がなく、請求を認めた一審判決は正当だ」と退けた。

 判決によると、立花氏は19年8、9月分の受信料を支払わなかった。


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