東電子会社に一部業務停止命令 特定商取引法違反

東京電カホールディングス本社=東京都千代田区内幸町

 消費者庁は25日、東京電力ホールディングス販売子会社の東京電力エナジーパートナーに対し、電気・ガス販売の電話勧誘をする際に事実と異なる説明をしたのは特定商取引法違反に当たるとして、新規勧誘などの一部業務停止命令を出した。

 実際に電話勧誘をしたのは委託を受けた複数の事業者。18年6月以降、ガス契約を新規勧誘した際に「お安いプランへの切り替えをご案内した」など、既に契約中の電気料金の話であるかのように説明していた。

 19年11月以降は、電気とガスをセットで契約しても他の事業者より電気料金が安くならないのに、年間1200円程度安くなるかのように告げていた。


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