生活保護減額、受給者敗訴 全国4件目判決、福岡地裁

福岡地裁

 生活保護の基準額引き下げは生存権を保障する憲法に違反しているとして、福岡県内の受給者84人が国や自治体に引き下げ処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(徳地淳裁判長)は12日、「厚生労働相に裁量権の逸脱や乱用は認められず、適法だ」として請求を退けた。引き下げ後の生活水準が「憲法に違反する状態ではない」とも判断した。

 原告弁護団によると、29都道府県で起こした同種訴訟で4件目の判決。大阪地裁が今年2月に処分を取り消した一方、名古屋地裁と札幌地裁では請求を棄却している。

 福岡地裁判決は、国の判断過程は専門的知見などと矛盾せず、誤りはないと指摘した。


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