講談社に慰謝料支払い命令 「フライデー」記事巡り地裁立川

 巨人でトレーナーをしていた男性が、女性にわいせつ行為をしたとの虚偽の記事を写真週刊誌「フライデー」に掲載され精神的苦痛を受けたなどとして、発行元の講談社に慰謝料300万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部(今岡健裁判長)は22日、150万円の支払いを命じた。謝罪広告掲載の訴えは棄却した。

 訴状などによると、講談社は18年、男性が美容サロンで女性にマッサージをした際に胸をもむなどしたとする記事をフライデーに載せた。

 男性側は、施術中に意図せず触れてしまったものでわいせつ行為ではなく、講談社側が女性側の一方的な主張を記事にしたなどと訴えていた。


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