2021年4月19日 20:28 | 無料公開
愛知県豊橋市役所で勤務していた50代の男性が豊橋市民病院に異動後、精神障害を発病したのは過重な業務が原因だったとして、公務災害を認めなかった地方公務員災害補償基金愛知県支部の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は19日、発病と公務との因果関係を認め、処分を取り消した。
判決理由で井上泰人裁判長は、平日は連日深夜まで残業、休日も出勤するほど業務量が多かったと指摘。さらに、病院職員の時間外勤務時間を月80時間以内に修正するという法的に問題がある業務も担当し、大きな心理的負荷があったなどと認定した。