元派遣社員の請求棄却 通勤手当訴訟で大阪地裁

 正社員にのみ通勤手当が支給されるのは不合理な待遇格差を禁じた労働契約法20条に反するとして、リクルートホールディングスのグループ会社「リクルートスタッフィング」(東京)に対し、元派遣社員の40代男性が約60万円の損害賠償を求めた訴訟で大阪地裁は25日、請求を棄却した。

 判決理由で中山誠一裁判長は、通勤手当の支給には、転勤のある正社員の「想定外の負担やライフスタイルへの影響のリスクに配慮する」趣旨などがあったと指摘。加えて、男性が得ていた時給も相当程度高額だったとして、不支給は不合理ではないとした。

 時給は1100〜1350円だった。


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