月4日勤務なら休業金支給 非正規対応で新方針

 新型コロナウイルス感染拡大で休業手当が支払われない労働者に賃金の8割を補償する「休業支援金・給付金」を巡り、厚生労働省は30日、非正規労働者は、月4日以上の勤務が確認できれば支給を認める方針を明らかにした。給付には企業による休業指示の確認が必要だが、協力を拒否するケースが相次いでおり新たな対応が必要と判断した。

 同省によると企業が協力しない場合でも、シフト表や「週〇日勤務」などと勤務実態が書かれた書類がある場合や、毎月4日以上の勤務を少なくとも6カ月以上確認できる給与明細などがあれば各地の労働局の判断で支給を認める。


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