夫婦別姓、二審も請求棄却 「国会で議論を」東京高裁

 夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は、憲法が禁じる「信条による差別」に当たるとして、別姓で事実婚の男女6人が国に1人50万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は23日、一審東京地裁立川支部判決と同様に「合憲」とし、原告側の控訴を棄却した。

 民法の規定について、最高裁は2015年、合憲との判断を示している。岩井伸晃裁判長は、選択的夫婦別姓を支持する人は増加しているものの、導入すべきだとの意見が大勢を占めているとは言えないと指摘。「国会や国民全体の議論を尽くすことが求められている段階で、現時点で規定が憲法に違反するとは認められない」と述べた。


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