同性同士を事実婚と認めず 被害者給付金不支給で名古屋地裁

同性パートナーへの犯罪被害者給付金不支給を巡る訴訟で請求が棄却され、名古屋地裁前で「不当判決」と書かれた垂れ幕を掲げる原告側弁護士=4日午後

 同性パートナーを殺害された愛知県在住の内山靖英さん(45)が、事実婚の配偶者には認められる犯罪被害者給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は4日、「同性同士は事実婚と認められない」として請求を棄却した。原告側は控訴の方針を示した。

 裁判では、被害者給付金のうち遺族給付金の対象を定めた条文の「配偶者」に同性同士も該当するかが争われた。

 角谷昌毅裁判長は判決理由で、事実婚の配偶者と認めるには「同性間の共同生活が婚姻と同視できるとの社会通念が形成されていることが必要だが、裁定時に形成されていたとはいえない」とした。


  • LINEで送る