2020年6月3日 19:42 | 無料公開
給与を受け取る権利を買い取り現金化する「給与ファクタリング」は貸金業に当たり、高金利の契約は違法だとして、大阪府内の男性8人が3日、計約690万円の損害賠償や不当利得返還を求め府内の5簡裁に提訴した。
被告は「七福神」の名称で事業を展開するZERUTA(東京)など7社とその代表ら。訴状などによると、貸金業の登録をせずに利用者に現金を提供し、次の給与日に手数料を上乗せして返済させていた。年利換算で約200〜約5千%の利息に相当する手数料を取る契約もあったと主張している。
ZERUTAを巡っては東京など5都県の男女9人も返還を求める訴訟を起こしている。