パワハラ防止法、1日から 「指導」との線引き課題

パワハラ防止対策の義務化に向けた指針を巡る集会で、あいさつする連合の神津里季生会長(左から2人目)=2019年11月、東京都内

 大企業にパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法が1日、施行された。具体的な対策の内容や何がパワハラに当たるかを示した指針も初めて作成された。しかし、指針に盛り込まれた事例には曖昧さの残る表現も多く、業務指導とパワハラの線引きが大きな課題となりそうだ。

 同法は、パワハラを「優越的な関係を背景とした言動であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので労働者の就業環境が害されるもの」と定義した。指針では身体的な攻撃や精神的な攻撃、人間関係の切り離しなど6類型に分けて、類型ごとに事例を示した。

 該当しない事例も盛り込まれた。


  • LINEで送る