現金給付、単身月収10万円以下 扶養親族2人は20万円以下

現金給付を受けられる月収の目安

 総務省は10日、新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った世帯に対する30万円の現金給付について、給付基準を全国一律にすることを明らかにした。単身世帯の月収が10万円以下に落ち込めば住民税非課税水準とみなし、給付対象とする方針。扶養親族2人の場合は世帯主の月収が20万円以下とする。住民税非課税世帯の水準が市区町村や家族構成によって異なるための対応。

 住民による申請は郵送を基本とし、オンラインによる申請も検討。現金は原則として本人名義の銀行口座に振り込む。

 9日付で全国の自治体に通知した。窓口となる市区町村の事務経費は、国が全額負担する。


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