体罰の定義「子に苦痛や不快感」 厚労省指針、4月運用

 4月施行の改正児童虐待防止法に盛り込まれた、親権者や里親らによる体罰禁止規定に関し、厚生労働省の有識者検討会は18日、どんな行為が体罰に当たるかを示した指針をまとめた。子どもへ身体の苦痛や不快感を与える行為を体罰と初めて定義。具体例で「頬をたたく」「夕食を与えない」などの類型を挙げた。4月から運用を始める。

 指針は、体罰としつけとの違いを明確にした。各地で相次いだ虐待事案で、しつけ名目で暴力が正当化されていたことを踏まえた。子育てを社会全体で支援するのが目的で、保護者を罰したり追い込んだりすることは意図しないとしている。


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