分譲マンションの民泊訴訟、和解 所有者側が百万円支払い、大阪

 大阪・ミナミにある分譲マンションで、管理規約に反して民泊を営業したとして、管理組合が5室の所有者らに営業差し止めや計約3200万円の損害賠償などを求めた訴訟が、18日までに大阪地裁(末永雅之裁判長)で和解した。所有者側が解決金など計約100万円を支払う。

 訴状などによると、マンションは大阪市中央区にある築10年ほどの15階建てで約100戸。管理規約が民泊を禁止し罰則を設けているが、少なくとも5室で民泊を営業。組合側は、多数の海外旅行客が出入りし、エレベーター内でたばこを吸ったり深夜に部屋で騒いだりし、住民の平穏な住環境が侵害されたと主張していた。


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