2020年1月29日 15:29 | 無料公開
任天堂(京都市)のゲームキャラクター「マリオ」の衣装と公道用のカートを客に貸し出し、走行している映像を宣伝に利用したのは不正競争防止法に違反するとして、任天堂が東京都内のレンタル会社側に対し、5千万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は29日、一審判決の1千万円から増額し、請求全額の支払いを命じた。営業や広告に「マリカー」を使うことなども禁じた。
今回の判決で森義之裁判長は「『マリオカート』の高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図で不正競争行為をしている」と指摘した。
レンタル会社はホームページに「誠に遺憾」とのコメントを出した。