ベビーシッター利用料は非課税に 消費税、5人以下施設にも拡大

保育を巡る消費税の扱い

 政府、与党は16日、国の基準を満たしたベビーシッターの利用料にかかる消費税を非課税にする方向で調整に入った。これまでは認可保育所や1日に預かる乳幼児が6人以上の認可外保育施設が非課税対象だったが、シッターや5人以下の小規模な認可外施設にも広げる。与党の税制調査会で議論し、12月にまとめる2020年度の税制改正大綱に盛り込む方向だ。

 10月に始まった幼児教育・保育の無償化で、一定の条件を満たせば3〜5歳児のシッター代は月3万7千円まで補助される。ただ超過分は自己負担となるほか、3〜5歳児以外は原則、補助が受けられず、利用料に10%の消費税が課されている。


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