在外被爆者遺族の敗訴が確定 死後20年で請求権消滅、最高裁

 広島市で被爆後、台湾に渡り亡くなった台湾籍の女性が被爆者援護法の適用外とされたのは違法として、遺族4人が国に計110万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は、原告側の上告を退ける決定をした。22日付。原告側敗訴の二審判決が確定した。

 女性は1994年に死亡し、遺族は2015年に提訴。一審広島地裁判決は、民法の規定で損害賠償を請求できる「除斥期間」(20年)を過ぎたと判断した。二審広島高裁も支持した。

 被爆後に日本を出国した在外被爆者は74〜03年、国の通達に基づき医療費は支給されなかった。


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