セクハラ発言で停職半年は妥当 鳥取大院教授、逆転敗訴

 女子学生にセクハラ発言をしたとして停職6カ月の懲戒処分を受けた鳥取大大学院の男性教授が、処分は重すぎて不当として無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁松江支部(金子直史裁判長)は20日、原告側勝訴とした一審鳥取地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

 昨年11月の一審判決は、わいせつな発言などは認められず「停職期間は3カ月程度にとどめるべきで、6カ月は重すぎ、懲戒権の乱用に当たる」とし処分は無効とした。

 しかし金子裁判長は判決理由で、教育上の地位などを背景に、セクハラ発言を繰り返したのは悪質で、処分が社会通念上、相当性を欠くとは言えないとした。


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