2019年4月25日 18:25 | 無料公開
福岡大筑紫病院(福岡県筑紫野市)で手術を受け重い後遺症を負ったとして、難病のクローン病患者の男性と親族が大学側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は25日、一審福岡地裁に続いて主治医らの過失を認めた上で賠償額を増額し、約1億7千万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2001年にクローン病を発症。09年5月に手術を受けて翌日腸から出血し出血性ショックによる低血圧で脳や運動機能に障害が残った。
矢尾渉裁判長は、出血の可能性を念頭に置いた術後管理が必要だったと指摘。「血圧に異常が認められれば直ちに報告するよう看護師に指示すべきだった」と述べた。