スピード違反、運転したのは被告 名乗り出た友人の証言否定、福岡

 運転していたのが道交法違反罪に問われた女性被告(24)か、車を借りていたと証言した友人かが争われたスピード違反の裁判で、福岡地裁は25日、速度違反自動監視装置の写真の鑑定結果などから、友人の証言はうそで、運転者は被告だとして、求刑通り罰金5万円の判決を言い渡した。

 公判では、被告の在宅起訴後に友人が「実は私が運転していた」と名乗り出て、写真の人物は自分だと証言。弁護側はこの証言を根拠に、被告が運転していなかったと無罪を主張していた。

 太田寅彦裁判官は、顔の特徴などから「おそらく同一人物と考えられる」とした福岡県警の鑑定結果を信用できると判断した。


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