待遇格差は違法、二審は増額 日本郵便の契約社員、大阪

日本郵便の待遇格差訴訟の控訴審判決で、「全員勝訴」の紙を掲げる弁護士=24日午後、大阪高裁前

 日本郵便の契約社員8人が、正社員と同じ仕事で手当や休暇制度などの待遇に格差があるのは違法として、差額分約3100万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(中本敏嗣裁判長)は24日、一審に続き一部の格差を違法と認め、一審より増額し計約430万円の支払いを命じた。

 労働条件の違いが、労働契約法20条で禁じる「不合理な待遇格差」に当たるかが争点。昨年2月の一審大阪地裁判決は、扶養や住居、年末年始勤務の手当の格差を違法と認め、計約300万円の支払いを命じていた。

 判決などによると、8人は1998〜2010年に採用された男性。


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