2018年12月19日 18:11 | 無料公開
婚活サイトで知り合った相手から勧められて投資用マンションを購入した男女11人が、一緒になって違法な勧誘をしたとして、不動産会社などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、うち男女10人の請求の一部を認め、慰謝料など計880万円を支払うよう命じた。
山田真紀裁判長は、不動産会社の従業員らは投資用マンションを購入させる目的で婚活サイトを利用していたと指摘。知り合った相手に結婚を期待させながら勧誘していたことについて「社会通念上相当な範囲を逸脱している」とした。
その上で違法な勧誘は組織的だったとし、1人当たり慰謝料など88万円の損害を認定した。