最高裁、特殊詐欺受け子逆転有罪 「中身知らない」認めず

最高裁

 特殊詐欺事件の被害金を宅配便で受け取ったとして、詐欺罪などに問われた「受け子」の被告の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は11日、二審の無罪判決を破棄し、逆転有罪とした。被告は「中身を知らなかった」と主張したが、判決は受け取りを繰り返していた点などを挙げ「詐欺に当たるかもしれないと認識していた。故意に欠けるところはない」と判断した。

 マンションの空き室で住人に成り済ました受け子が、荷物の中身が被害金だとは知らなかったと主張する事件は多く、判決は特殊詐欺の捜査や司法判断に影響を与えそうだ。


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