水俣病患者遺族の敗訴確定 過去に賠償金、補償対象外

 過去の水俣病訴訟で賠償金を受け取ったことを理由に、原因企業チッソが患者2人に対する補償協定の適用を拒んだのは不当として、大阪府と兵庫県の遺族が協定に基づく一時金の支払いを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は遺族の上告を退ける決定をした。18日付。遺族の逆転敗訴とした二審大阪高裁判決が確定した。

 判決によると、2人は患者と認定される前に損害賠償請求訴訟を起こし、650万円の賠償が認められる判決が2004年に確定した。死亡後の09年と13年になって、熊本県が患者と認定したため、遺族は、一時金が支払われる補償協定の適用を求めていた。


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