証人尋問、「名誉毀損」認定 山梨の弁護士に賠償命令

 民事裁判の証人尋問で多額の横領をしたかのような質問を受け、名誉を傷つけられたとして、甲府市の女性が山梨県弁護士会所属の小笠原忠彦弁護士(65)に300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁が100万円の支払いを命じていたことが19日、分かった。一審甲府地裁は請求を棄却していた。判決は18日。

 高裁の中西茂裁判長は「女性が横領した証拠は全くない。質問の必要があったかも疑問だ」と指摘し、名誉毀損を認定した。

 小笠原弁護士は取材に「労働者の生活がかかった裁判だったので、厳しい質問をする必要があった」と話し、上告すると明らかにした。


  • LINEで送る