復興住宅の明け渡し命令、神戸 被災67歳男性敗訴

判決後、記者会見する男性側代理人の佐伯雄三弁護士(右)ら=17日午後、神戸市

 阪神大震災の被災者に提供した「借り上げ復興住宅」の退去期限を迎えたとして、神戸市が同市兵庫区の男性(67)に明け渡しを求めた訴訟の判決で、神戸地裁は17日、部屋の明け渡しと期限後の賃料の支払いを命じた。男性は控訴する方針。

 男性側は「入居時の許可書には退去期限が記載されていなかった」と主張していたが、冨田一彦裁判長は、事前に期限が告げられていなくても明け渡し請求は無効にならないと判断した。

 判決によると、男性は1999年12月、市が都市再生機構(UR)から借り上げた部屋に入居を許可され、2016年1月30日に退去期限を迎えた。


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