夏期冬期休暇なしは違法 日本郵便、正社員との格差で高裁

 日本郵便(東京)の契約社員だった男性が、正社員と同じ業務内容なのに待遇格差があるのは違法だとして、損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、「契約社員に夏期・冬期休暇がないのは不合理で違法」と判断した。その上で、この部分の請求を退けた一審佐賀地裁判決を変更し、賠償額を約44万円に増額した。

 阿部正幸裁判長は、夏期・冬期休暇はお盆や正月に合わせて帰省するという国民的な習慣を背景に設けられていると指摘。「正社員と同じ程度の勤務日数、時間で就労していたならば、同程度の休暇を与えるのが相当だ」とした。


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