パワハラ訴訟、一部賠償命令 自殺との因果関係は認めず

 大津市の家電量販店「ケーズデンキ西大津店」の女性パート従業員=当時(49)=が自殺したのはパワハラが原因だとして、遺族らが当時の店長と運営会社「関西ケーズデンキ」(大阪市)に計約7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁は24日、計110万円の支払いを命じた。

 西岡繁靖裁判長は、店長が女性に指示した競合店の価格調査について「業務の適正な範囲を超えていた」として精神的苦痛に対する慰謝料を認めた。一方で「指示によって自殺するほど心身の健康を損なうとは具体的に予見できなかった」として、指示と自殺の法的な因果関係を否定した。原告は控訴する方針。


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