「男性に興味」医師の判断で不妊 旧優生保護法下、資料に明記 

「優生手術申請書」の写し。申請理由には「男性に興味を感ずる様であり」などと書かれている

 「不良な子孫の出生防止」を目的とした旧優生保護法(1948年~96年)を巡る問題で、知的障害者らが、「男性への興味」や「結婚の話がある」などの理由に基づき、本人同意のないまま予防的な対応として不妊手術の対象とされていたことが15日、共同通信が入手した都道府県現存の資料で分かった。

 優生思想を掲げた旧法の下、医師らの一方的な見解によって障害者らの人権が踏みにじられていた実態が浮き彫りになっている。

 旧法は知的障害や精神疾患などがある人には本人の同意がなくても医師が必要と判断すれば都道府県に設置の優生保護審査会の審査を経て不妊手術実施を認めていた。


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